2011年08月06日
仁丹町名表示板 併記仕様

これは壬生や西ノ京に多い例ですが、行政上の公称表示としては町名だけを使うエリアではあるものの、以前から名の通った東西南北の通り名がいくつかあって、場所によっては通り名でも表現できることもあります。
そのような場合は、町名と通り名の両方を併記しているケースも見受けられるのです。
ただし、あくまでも公称表示は町名のみです。
だから、町名を優先して大きく太く描いた後、その下に遠慮がちに通り名を小さく併記しているのです。
おそらく地元からの要望を受け入れたのでしょう。
各基礎講座のトップ記事は、極力想像を廃し、事実のみ伝えることに努めていますが、ここだけは”地元の要望”という推理を加えずにはおられません。
これを「併記仕様」とすると、全体の約6%です。
書式は、次のとおり。
【併記仕様】 行政区名+町名+通り名1+通り名2+方向+商標
行政の目と地元の要望の板ばさみ、いやいや両立させた産物なのでしょう。
通り名併記仕様の例


Posted by 京都仁丹樂會 at 06:00│Comments(0)
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